相続開始後には、通夜、葬儀、法要、お香典返し、納骨、挨拶状作成など大切な仕事がたくさんあります。
それらをひとつひとつこなすだけでも相当の気遣いと時間を費やすものですが、同時に相続手続きもしっかりとしていかなくてはいけません。
相続手続には、各種さまざまな申請が必要になりますので、しっかりと把握することが何よりも重要です。
相続の流れ・注意点 |
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死亡(相続開始) |
死亡届は7日以内に提出 |
葬 儀 |
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初七日法要 |
遺言書は家庭裁判所の検認 ※公正証書遺言は除く |
四九日法要 |
債務が多い場合、相続放棄・限定承認の検討 |
相続放棄・限定承認 申立期限(3ヶ月以内) |
家庭裁判所へ申立 |
所得税の申告と納付(準確定申告)(4ヶ月以内) |
相続財産目録の作成 |
遺産分割協議(49日をめどに始める) |
財産、債務の配分を協議 |
相続税の納付(10ヶ月以内) |
相続手続の専門家とは
相続手続きのサポートを行える専門家(国家資格者)について説明したいと思います。
どの国家資格者が、どんなサービスやサポートをしてくれるのか、ご存知ではない方も多いのではないでしょうか?
各国家資格者の強みと、その仕事を下記にまとめましたのでご参考ください。
国家資格 |
主要担当機関 |
主要業務・強み |
司法書士 |
法務局 |
● 不動産(土地・建物)の登記・名義変更 |
弁護士 |
裁判所 |
● 紛争やトラブルの調停・解決 |
税理士 |
税務署 |
● 税務全般のサポート |
最初の手続き
死亡届を提出する
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
死亡した日または死亡したことを知った日から7日以内に市区町村役場に「死亡届」を提出しなければなりません。
(死亡届を提出しないと死体火葬許可証が発行されません)
通常、死亡診断書と死亡届は一緒になっていますので、病院で死亡診断書を作成してもらいましょう。
(生命保険金等を受け取る際にも死亡診断書が必要です)
死亡届が提出されると、戸籍に死亡の記事が記載され、住民票の記載も消除されます。
※死亡届は、「死亡者の本籍地/死亡地/届出人の住所地/届け人の所在地」の、いずれかの市町村役場に届出てください。
埋火葬するには、「埋・火葬許可証」が必要です。死亡届の手続きが終了すると許可が出るので、早めに死亡届を提出しましょう。
必要書類
・死亡届書(病院・市町村役場で入手でき、通常、死亡診断書と一緒になっています)
・届出人の印鑑
・国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
・国民年金手帳または国民年金証書(受給している方のみ)
・介護保険被保険者証(加入している方のみ)
期限のある手続
相続発生後、一定期限までに様々な行政上の手続をする必要があります。
ここでは、相続が発生した後、期限内に処理すべき手続きを解説したいと思います。
死亡届、相続方法、所得税の準確定申告、相続税の申告などの主な手続きを見てみましょう。
7日以内にやらなければならないこと
死亡届の提出
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
3ヶ月以内にやらなければならないこと
相続放棄の申し出
相続人が、被相続人の財産及び債務を一切受け入れないことを「相続放棄」といいます。
例えば、被相続人のマイナス財産がプラス財産よりも多い場合、「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。
相続放棄は家庭裁判所に申し出ることが必要です。
限定承認の申し出
被相続人の財産をすべて無限に承継することを「単純承認」といい、これに対し、プラス財産の範囲内でマイナス財産を承継することを「限定承認」といいます。
借金の額がその時点で把握できない場合に使います。これも家庭裁判所に申し出ることが必要です。
4ヶ月以内にやらなければならないこと
所得税準確定申告
不動産所得や事業所得など所得税の確定申告が必要な人は通常、翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、死亡した場合には、その年の1月1日から死亡日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。一年の途中で区切りをつけるということです。所轄の税務署に申告します。
この申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の申告を行う義務があります。
10ヶ月以内にやらなければならないこと
相続税の申告
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告が必要な方は相続税の申告をしなければなりません。
相続税の納付
相続税を現金納付する場合は10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法である、延納(国に借金すること)や物納(物で納めること)も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し、許可を受けなければなりません。
1年以内にやらなければならないこと
遺留分の減殺請求
民法では、法定相続人が必ず相続できるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。
万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。
3年10ヵ月以内にやらなければいけないこと
相続税の特例適用のための分割期限
相続税の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」「特定事業用資産の特例」の適用は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっているため、申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用しない内容での申告となりますが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出して おき、相続税の申告期限から、特例の適用を受けることができます。
3年以内に協議が整えば、相続財産を譲渡した場合の所得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限の翌日から3年以内に行われたときだけに限られています。
以上、期限のある手続きについてお話ししましたが、この全てを行うわけではありません。
ただし、知らなかったでは済まされないのが、この期限のある手続きです!
もしも、日程が迫っていても時間の調整がつかないという方がいましたら、すぐにお問い合わせください。
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