自筆証書遺言
全ての文章や日付等を、自分の手で書く方法です。(代筆、ワープロなどで作成したものは無効) ただし、規定されている形式要件が整っていないとか、書いたのに発見されない、誰かに改ざんされてしまうといったリスクがあります。 遺言を残す最大の理由が、後々の紛争を防ぐことにあるのですから、作成には十分な注意が必要です。
自筆証書遺言の場合の注意点
- 全文が遺言者の自筆でなければいけません(代筆、ワープロなどで作成したものは無効)。
- 作成日付を正確に記すこと(「○年○月吉日」といった書き方は無効)。
- 遺言者が、自筆で戸籍どおりの署名、押印をする必要があります。
- 遺言書が2枚以上の場合はホチキスなどで綴り、署名押印した同じ印鑑で契印します。
- 必ず一人ずつ作成します(夫婦などの共同名義の遺言書は無効です)。
- 遺言者死亡後、家庭裁判所での検認手続が必要です。
秘密証書遺言
遺言者の生存中、その中味を誰からも知られることのないよう秘密にし、且つその存在を明確にしておくための遺言方式です。自筆証書遺言と違って代筆・ワープロを使ってもよいとされています。遺言書に本人の署名と押印をして封書し、公証人へ提出します。
ただし、遺言の内容を公証人が確認出来ないため、遺言書自体が無効になる場合もあり、また公証役場で保管もできません。なお自筆証書遺言同様に、家庭裁判所での検認手続が必要です。
公正証書遺言
遺言者が証人2人の立会いのもと、口述した内容を公証人が筆記し、遺言者と証人が承認した上で、全員が署名・押印して作成します。家庭裁判所での検認手続は必要ありません。
証人の立会と公証人の手数料が必要になるといった点はありますが、原本を公証役場に保存するため、遺言者の意思を完遂するにはおすすめの方法です。公正証書遺言は他の2つの遺言方式(自筆証書遺言・秘密証書遺言)に比べて安全性、確実性ははるかに高いといえます。
公正証書遺言の作成
遺言書の存在意義とは?
それは、残された家族の平穏な生活を守るためと言っても過言ではないでしょう。
財産の大小に関係なく、自身が何を思い、残された家族の生活をどう考えるか。遺言書はあなたの最後の言葉であり、失敗は許されない大切な仕事なのです。自分の残したもので家族が困るようになるほど、悲しいことはありません。
家族の生活を守るために書く遺言なのですから、盗難、紛失、誤記など様々な問題を考えると、公正証書で作成することをおすすめします。
公正証書遺言では、遺言書の内容を公証人が確認するため、無効になる可能性が限りなくゼロになります。また原本が公証役場に保管されるため、変造・偽造などを防止できます。
不動産がある場合は、当事務所でも公正証書遺言作成のお手伝いをすることができますので、ぜひご相談下さい。
財産の調査、原案作成、公証役場への同行等を行います。
公正証書遺言の作成手順
1 |
調査・資料収集 |
2 |
原案作成 |
3 |
原案提出 |
4 |
公正証書遺言作成 |
5 |
署名・押印 |
6 |
原本保管 |
7 |
遺言開示・執行 |
※家庭裁判所の検認は必要ありません。
※手数料がかかります。公証人の手数料は「公証人手数料令」という法令で定められています。
※公正証書遺言を作成するには、証人2名が立ち会わなければなりません。
※遺言者本人であることを証明するために、3ヶ月以内に発行された「印鑑証明書」を用意します。
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