相続手続きのチェック表

手続きは、下記の一覧からご確認ください。

届出・手続き

説明

期限

手続き先

死亡届

「死亡診断書」とセットで提出

7日以内

亡くなった人の本籍地または届出
人の住所地の市町村役場

死体火(埋)葬許可申請書

火葬・埋葬の許可をとるとき

7日以内

 

世帯主変更届

世帯主が死亡したとき

14日以内

住所地の市区町村役場

児童扶養手当認定請求書

世帯主が死亡して、母子家庭になったとき

世帯主変更届と同時

住所地または本籍地の
市区町村役場

復氏届

配偶者の死亡後、旧姓に戻りたいとき

必要に応じて

住所地または本籍地の
市区町村役場

姻族関係終了届

配偶者の死亡後、配偶者の親族と縁を切りたいとき

必要に応じて

住所地または本籍地の
市区町村役場

子の氏変更許可申請書

配偶者の死亡後、子の姓と戸籍を変えたいとき

必要に応じて

子の住所地の家庭裁判所

改葬許可申立書

お墓を移転したいとき

必要に応じて

旧墓地の住所地の市区町村役場

相続放棄、
限定承認の申立

債務を相続したくないとき

3ヶ月以内

亡くなった人の住所地の
家庭裁判所

準確定申告

1月1日から死亡日までの所得を申告する

4ヶ月以内

亡くなった人の住所地の税務署

運転免許証

返却

速やかに

最寄の警察署

国民健康保険証

変更事項の書き換えをする

速やかに

住所地の市区町村役場

シルバーパス

返却

速やかに

住所地の市区町村役場

高齢者福祉サービス

利用登録の廃止

速やかに

住所地の福祉事務所

身体障害者手帳・
愛の手帳など

返却(無料乗車券などがあれば一緒に返却)

速やかに

住所地の福祉事務所

相続税の申告

相続税を支払う場合

10ヶ月以内

亡くなった人の住所地の税務署

相続登記

不動産の名義変更

期限無し

不動産の管轄の法務局

遺留分減殺請求

遺留分を侵害された場合

原則、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、

相続人から受贈者へ

 

勤務先(在職中の場合)

届出・手続き

説明

期 限

手続き先

死亡退職届

提出

速やかに

勤務先(手続きは勤務先で行う)

身分証明書

返却

速やかに

勤務先(手続きは勤務先で行う)

退職金

受け取る

速やかに

勤務先(手続きは勤務先で行う)

最終給与

未支給分があれば受け取る

速やかに

勤務先(手続きは勤務先で行う)

健康保険証

返却

速やかに

勤務先(手続きは勤務先で行う)


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