銀行預金は、銀行が預金者の死亡を知ってからは、一部相続人が勝手に預金を引き出せないように、
預金の引き出しができなくなります。
遺言があれば、その遺言で指定された人に支払われ、
遺産分割協議が成立していれば、指定された相続人に支払われます。
預金を解約したり、名義変更するためには一般に下記のような書類が必要になりますが、
遺言、分割協議の有無や金融機関によっても違ってきます。
誰がその預金を取得するかを記載した遺産分割協議書または相続人全員の承諾書
被相続人(亡くなった人)の生まれてから死亡するまでのつながった戸籍謄本や改正原戸籍等
相続人の戸籍謄本
銀行の所定の死亡届、
相続人全員の記名、捺印のある相続預金払戻請求書
相続人全員の記名、捺印のある相続預金領収書
相続人全員の印鑑証明書
銀行が預金者の死亡を知った場合には、その預金は、相続人に対して支払われることになります。
遺言が存在すれば、その遺言で指定された人に支払われ、
相続人間で遺産分割協議が成立していれば、指定された相続人に支払われます。
遺言がなく、遺産分割協議も成立していないときに、相続人の一人が預金について法定相続分
(自分の分についてだけ)の払戻しを請求した場合、
銀行では、遺産分割前に相続預金を支払うときの手続は、遺言がないことを確認し、
相続人全員の連署のある書類を要求の上、取り扱うのが原則です。
● 銀行では遺言の有無、相続人の欠格・廃除、遺贈などを調査できない
● 相続人のトラブルに銀行が巻き込まれることを回避したい
● 銀行が被相続人の戸籍謄本で相続人全員の法定相続分を確認することも簡単ではないので、全員の連署のある 書類を要求する
● 家族名義の預金についても、被相続人のものかどうか争いが生じることがある
などがその理由と言われています。
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