住宅ローン特則とは

住宅ローンが残っている自宅を残して、個人再生手続きを行うためには、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という制度を利用する必要があります。

住宅ローン特則を利用することで、住宅ローンの残金は減額されませんが、残金の一括請求を待ってもらえたり、完済までの期限を延ばしてもらうことも可能です。

これにより、他の借金の元本等を圧縮しつつ、住宅ローンを返済中の自宅を守ることができます。
(ただし、住宅ローン特則を利用しても、住宅ローンとして借りているお金は圧縮されることはありません。)

個人再生では、この住宅ローン特則を併用して手続を進めるケースが増えています。

ちなみに、この住宅ローン特則を使っても、支払期限の延長は最大10年です。
そして、70歳までには完済しなければなりません。ただし、住宅ローン債権者(銀行など)さえ同意してくれれば、この条件も緩和することは可能です。

住宅ローン特則は、案件によっては使えない場合(例えば、住宅ローン以外の債権者によって、不動産の差押えがされている場合)もありますので、ご相談下さい。


当事務所でよくご相談いただくサポートメニュー

Page Top
  • 事務所紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 選ばれる理由
  • お客様の声
  • 解決事例
  • お問い合わせ

みなみ司法書士事務所 相談経験豊富な司法書士が対応

住宅ローン特則とは

住宅ローンが残っている自宅を残して、個人再生手続きを行うためには、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という制度を利用する必要があります。

住宅ローン特則を利用することで、住宅ローンの残金は減額されませんが、残金の一括請求を待ってもらえたり、完済までの期限を延ばしてもらうことも可能です。

これにより、他の借金の元本等を圧縮しつつ、住宅ローンを返済中の自宅を守ることができます。
(ただし、住宅ローン特則を利用しても、住宅ローンとして借りているお金は圧縮されることはありません。)

個人再生では、この住宅ローン特則を併用して手続を進めるケースが増えています。

ちなみに、この住宅ローン特則を使っても、支払期限の延長は最大10年です。
そして、70歳までには完済しなければなりません。ただし、住宅ローン債権者(銀行など)さえ同意してくれれば、この条件も緩和することは可能です。

住宅ローン特則は、案件によっては使えない場合(例えば、住宅ローン以外の債権者によって、不動産の差押えがされている場合)もありますので、ご相談下さい。