住宅ローンが残っている自宅を残して、個人再生手続きを行うためには、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という制度を利用する必要があります。
住宅ローン特則を利用することで、住宅ローンの残金は減額されませんが、残金の一括請求を待ってもらえたり、完済までの期限を延ばしてもらうことも可能です。
これにより、他の借金の元本等を圧縮しつつ、住宅ローンを返済中の自宅を守ることができます。
(ただし、住宅ローン特則を利用しても、住宅ローンとして借りているお金は圧縮されることはありません。)
個人再生では、この住宅ローン特則を併用して手続を進めるケースが増えています。
ちなみに、この住宅ローン特則を使っても、支払期限の延長は最大10年です。
そして、70歳までには完済しなければなりません。ただし、住宅ローン債権者(銀行など)さえ同意してくれれば、この条件も緩和することは可能です。
住宅ローン特則は、案件によっては使えない場合(例えば、住宅ローン以外の債権者によって、不動産の差押えがされている場合)もありますので、ご相談下さい。
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