司法書士の仕事として一般的なものは登記に関する 業務ですが、そのほかに裁判に関する業務があります。
当事務所では、裁判に関する業務として、「簡裁訴訟 代理等関係業務」および「裁判所提出書類作成等 業務(本人訴訟の支援・サポート)」を行っております。
簡裁訴訟代理等関連義務
簡易裁判所において行う裁判等の手続で、争いの額(訴額といいます)が140万円以下の金額の ものについて、司法書士が依頼者に代わって裁判等の手続きの代理を行います。
訴額が140万円以下のものに限られますので、訴額の大きな事件や、刑事に関する裁判は取り 扱えません。
裁判所提出書類作成等業務(本人訴訟の支援・サポート)
司法書士は裁判等の手続きに関し、裁判所に提出 する書類の作成・提出・裁判所との事務連絡などを 行います。
実際に裁判が始まった場合には、依頼者の方自身 が法廷に立つことになりますが、それ以外について は司法書士がサポートをします。
なお、書類作成等の業務については、簡易裁判所 に限らず、地方裁判所や家庭裁判所に関する事件 についても行います。
取り扱い事件
当事務所では次のような事件を主に取り扱っています。
下記以外にてお困りのことがある場合も、お気軽にご相談ください。
1.賃金の返還請求
知人に貸したお金を支払ってもらえない等
2.賃料の支払請求
賃借人が家賃を支払ってくれない等
3.建物の明渡請求
賃貸借契約を解除(終了)したが、賃借人が出ていってくれない等
4.敷金の返還請求
マンションなどを借りる際の敷金を、マンションから引っ越した後も返してくれない等
5.未払い給料の請求
会社が給料や退職金を支払ってくれない等
是非お気軽に当事務所にご相談ください。司法書士が親身に対応させていただきます。
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