相続の手続きとして最も重要なことは、相続税がかかる財産を把握することです。
相続税の対象となる財産は大きく、「1..本来の相続財産」、「2.生前の贈与財産」、「3.みなし相続財産」の3つに分類されます。
本来の相続財産
相続人による遺産分割の対象となる財産のことです。
生前の贈与財産
相続により財産を取得した者が、相続の開始日から3年以内に取得した被相続人からの贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。
みなし相続財産
本来的に被相続人の財産ではないが、相続税の計算上はこれを相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。死亡保険金、死亡退職金などがこの分類に属します。
みなみ司法書士事務所では相続税に関するご相談は専門家の税理士さんをご紹介します。
相続財産にはどんなものがあるか教えて下さい。
■プラスに作用するもの
- ●土地・建物 ●借地権・貸宅地 ● 現金・預貯金・有価証券(小切手・株券・国債・社債ほか)
● 生命保険金・退職手当金・生命保険契約に関する権利 ● 貸付金・売掛金 ● 特許権・著作権
● 貴金属・宝石・自転車・家具 ● ゴルフ会員権 ● 書画・骨董 ● 自社株など
■ マイナスに作用するもの
- ●借入金・買掛金 ●未払の所得税・固定資産税・住民税等の公租公課 ● 預かり敷金・保証金 ● 未払の医療費
■ 非課税財産
- ●お墓・永代供養代金・香典・国などに寄付した財産 ●生命保険金・退職手当金のうち一定額
みなし財産
被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産 |
被相続人が死亡する直前に相続人に財産を贈与して節税しようとする行為を防止するための規定です。 |
生命保険金 |
被相続人が死亡する直前に相続人を受取人に変更して相続税を節税しようとする行為を防止するための規定です。その節税行為を防ぐために、受取人が誰であっても被相続人が掛けていた生命保険は相続財産(みなし相続財産)として扱われ相続税の課税の対象となります。 |
死亡退職金 |
被相続人が受取人である場合の死亡退職金は被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。しかし、被相続人が個人事業などを営んでいた場合に、被相続人が死亡する直前に相続人を受取人に変更して相続税を節税しようとする行為を防止するための規定になります。その節税行為を防ぐために、受取人が誰であっても被相続人の死亡退職金は相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象になります。 |
弔慰金 |
もともと弔慰金は非課税なのですが、非課税であることを利用して多額の弔慰金、葬儀料などが支払われるといった節税行為を防止するための規定です。その節税行為を防ぐために、相続人に対して支払われた多額な弔慰金、葬儀料などは相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象になります。 |
みなみ司法書士事務所では相続税に関するご相談は専門家の税理士さんをご紹介します。
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